1. HOME
  2. 政治
  3. 選挙の「告示」と「公示」は何が違う?通常選挙・補欠選挙の違いもわかりやすく解説
政治

選挙の「告示」と「公示」は何が違う?通常選挙・補欠選挙の違いもわかりやすく解説

政治

選挙のニュースでよく出てくる「公示」と「告示」という言葉。
どちらも「選挙が始まったことを知らせるもの」ですが、実はしっかりと使い分けられています。

しかも、同じ国政選挙でも「通常選挙」と「補欠選挙」で使う言葉が変わることをご存じでしょうか?

この記事では、「公示」と「告示」の違いを基礎から丁寧に解説しながら、補欠選挙や地方選挙との違いにも触れていきます。

「公示」と「告示」の違いをざっくりと

用語 対象の選挙 発表主体 法的根拠
公示 衆議院・参議院の通常選挙 内閣総理大臣(詔書) 憲法第7条、公職選挙法第32条など
告示 地方選挙、国政の補欠選挙・再選挙 各選挙管理委員会(中央 or 地方) 公職選挙法第33条、第106条など

「公示」される選挙とは?

該当する選挙

  • 衆議院議員総選挙

  • 参議院議員通常選挙

誰が行う?

  • 内閣総理大臣が天皇の国事行為として**詔書(しょうしょ)**を出すことで公示されます。

憲法第7条:「天皇は内閣の助言と承認により、衆議院を解散し、総選挙を公示する」

実務を担うのは?

  • 中央選挙管理会が、詔書に基づいて日程や手続きを執行します。

2021年衆議院選挙は10月19日「公示」、投票日は10月31日

「告示」される選挙とは?

以下のような場合に「告示」が使われます:

① 地方選挙

  • 都道府県知事選挙、市区町村長選挙

  • 地方議会(県議会、市議会など)

② 国政選挙の補欠選挙・再選挙

  • 欠員が出た際に行われる衆議院・参議院の補選・再選挙

発表するのは?

  • 地方選挙: 各自治体の選挙管理委員会

  • 補欠・再選挙: 中央選挙管理会

なぜ補欠選挙は「告示」なのか?

  • 通常選挙のように天皇の詔書を伴わないため。

  • 公職選挙法では「補欠選挙は選挙管理委員会が期日を告示する」と規定されています。

2023年4月23日実施の衆議院補欠選挙(和歌山1区など)は中央選挙管理会による「告示

まとめ:「告示」と「公示」は使い分けが必要

比較項目 公示 告示
対象 衆・参の通常選挙 地方選挙、補欠・再選挙(国政含む)
発表主体 内閣総理大臣(詔書) 各級選挙管理委員会
法的根拠 憲法第7条、公選法第32条 公選法第33条ほか
実務 中央選管が実施 中央 or 地方選管が実施

おわりに:違いを知れば選挙報道がよく分かる

「この選挙は公示された」「これは告示か」――
そうした違いを知っておくだけで、ニュースの理解力が一段と深まります。

投票は民主主義の基本。
選挙制度の仕組みを知ることで、自分の一票にもっと意味を感じられるようになるはずです。